岐阜地方裁判所 平成2年(わ)502号 判決
主文
一 被告人ミヤガワモード株式会社を罰金二〇〇〇万円に処する。
一 被告人宮川春雄を懲役一年二月に処する。
一 被告人宮川春雄に対し、この裁判の確定した日から三年間その刑の執行を猶予する。
(罪となるべき事実の要旨)
被告人ミヤガワモード株式会社は既製服の製造・販売等を目的とする資本金一〇〇〇万円の会社であり、被告人宮川春雄は同会社の取締役としてその業務全般を統括していたものであるが、被告人宮川春雄は同会社の法人税を免れるためその売上金、雑収入の一部を秘匿し、
第一 昭和六一年八月一日から昭和六二年七月三一日までの事業年度における同会社の所得金額が二九三九万九九〇一円、これに対する法人税額が一一二二万〇四〇〇円であるのに、同年九月二九日岐阜北税務署において同税務署長に対し、その所得金額が二七一万三一九九円、これに対する法人税額が六四万六八〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により法人税額一〇五七万三六〇〇円を免れ
第二 昭和六二年八月一日から昭和六三年七月三一日までの事業年度における同会社の所得金額が七五〇六万三一三三円、これに対する法人税額が三〇三七万六二〇〇円であるのに、同年九月三〇日岐阜北税務署において同税務署長に対し、その所得金額が六三八万四三八〇円、これに対する法人税額が一七二万四九〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により法人税額二八六五万一三〇〇円を免れ
第三 昭和六三年八月一日から平成元年七月三一日までの事業年度における同会社の所得金額が一億〇〇八六万〇三七一円、これに対する法人税額が四一一四万三九〇〇円であるのに、同年一〇月二日岐阜北税務署において同税務署長に対し、その所得金額が四九四万九九二〇円、これに対する法人税額が一二二万七四〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により法人税額三九九一万六五〇〇円を免れ
たものである。
(適用した罰条)
被告人ミヤガワモード株式会社につき、法人税法一六四条一項、一五九条一項、二項、刑法四五条前段、四八条二項
被告人宮川春雄につき、法人税法一五九条一項、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、二五条一項
(裁判官 佐賀義史)